【保存必須】知らないとヤバイ!2024年4月1日から相続登記の義務化がスタート!

愛知県長久手市にあるHOMEBASE株式会社です
長久手市、名古屋市、尾張旭市を中心に戸建やマンションのデザイナーズリフォーム・リノベーション、不動産物件探し、売却などをトータルでサポート。
土地活用・不動産運用・不動産売買・相続関係など、お悩みの事があればお気軽にご相談ください。
お客様にピッタリのご提案をさせていただきます。お気軽にお問合せください◎
相続登記が義務化!手続きが必須です

2024年4月1日より「相続登記」が義務化された事をご存じでしょうか?
これまで相続登記は、行わなくても特にペナルティがなかったため、手続きを先送りにする事もありましたが、
2024年4月以降は相続登記が義務化され、期日までに手続きをしないとペナルティを科せられる恐れが出てきました。
※相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのこと。
故人の自宅やアパートなどを相続した場合、相続人は相続物件の所在地を管轄する法務局で相続登記を申請する必要があります。
POINT1. 相続から3年以内の相続登記が義務化
2024年4月以降は、「相続の開始」と「不動産の所有権の取得」を知った日から3年以内に、相続登記の手続きを済ませる義務が発生します。
POINT2. 3年以内に申請しなかった場合は10万円以下の過料
正当な理由なく相続登記を3年以内に行わなかった場合は、10万円以下の過料となる恐れがあります。
POINT3. 法改正前の相続も対象に
相続登記の義務化は、施行日以前の不動産相続にも適用されます。該当の相続物件は、「相続を知った日」または「施行日(2024年4月1日)」のうち、遅いほうの日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
相続登記の申請方法

相続登記を申請するためには、
・必要書類を収集する
・相続人を確定する
・登録免許税を納付し、書類を提出する
・相続登記申請書を作成する
申請は個人でも可能ですが、必要書類が多い上に、手続きの方法も複雑です。
特に、相続人が複数いる場合は相続人の確定にも手間がかかるため、専門家に申請を依頼する事をおすすめします。
<check!>認知症になったら不動産の契約関係が全て“不可能”に!

認知症の方は、医師により「認識能力や判断力が低下している」と診断された状態です。
民法上、このように意思能力が低下した方による契約行為は、全て無効となってしまいます。
もちろん、不動産関係の契約も例外ではありません。
認知症になると、不動産の売買や賃貸借契約の締結など、不動産に関するさまざまな契約ができなくなってしまいます。
さらに、認知症になってからの生前贈与や遺産分割協議書の作成は、無効となる可能性も…!
日本は超高齢化社会に突入していま。、今や65歳以上の方の6人に1人が認知症とされています。
両親や兄弟、親戚、そしてご自身も……。
身近な方の認知症発症は、すぐ隣の出来事となっています。
家族が認知症と診断された場合、不動産を売却するにはどうすれば良い?

認知症の方が不動産契約を行うには、「成年後見人制度」や「家族信託」といった方法を利用する必要があります。
成年後見人制度とは
成年後見人制度とは、病気や事故などにより判断能力が低下した方に代わって、選任された「後見人」が財産管理や契約締結などの法律行為を実施する制度。
既に判断能力が低下している方の後見人になるためには、家庭裁判所に申し立てる「法定後見」という方法をとります。
また、ご本人が元気なうちに後見人を指名することのできる「任意後見」という制度もあります。
家族信託とは
家族信託とは、信頼できる家族と信託契約を結び、財産の管理を任せる制度です。
家族信託の受託者となった人は、委託者(家族)の代わりに不動産の売買契約や賃貸借契約を結べるようになります。
注意点としては、家族信託はご本人に判断力があるうちに手続きを行う必要があります。
軽度の認知症であれば家族信託が認められる可能性もありますが、今後の財産管理に不安がある場合は、早めに準備を進めることが大切です。
ご相談はHOMEBASE株式会社へ!

事務所を構える長久手をはじめ、日進・尾張旭や名東区、名古屋市全域が管轄エリア。
不動産売買・不動産運用・相続関係から、リフォームリノベーションも承っております◎
すまいのことなら、長久手のHOMEBASE株式会社へ!
▼公式LINEなら24時間チャット形式でご相談を承ります◎▼


